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決算月とは何ですか?

決算月とは、法人の財産や損益の計算の基礎となる事業年度の最後の月を指しています。 法人は設立から1年以内であれば、自由に決算期を決めることが可能です。 法人によって、4月1日から翌年の3月31日までを事業年度とみなしているところや、1月1日から12月31日までと区切っている会社などに分かれます。 会社を設立したら、決算期の期末日時点で、会社の経営状態や財務状況を示す決算手続きを行う必要があります。 決算手続きで必要な作業は「 決算書 の作成」「各種税金の申告・納税」「決算書の保存」等です。 決算書は言わば事業年度中の会社の成績表や健康診断書のような存在で、決算時点における経営状況を正しく認識・報告・公開するために必要な書類です。 法人税法 上、1年に一度は本決算を実施する必要があります。

年次決算ってなに?

決算とは、「会社の1年間の収益」と「事業にかかった費用」を集計し、決算書にまとめる一連の業務を指します。 詳しくは、記事内の「 決算の概要と理由・目的 」をご覧ください。 年次決算の流れは? 基本的には、「決算整理前残高試算表の作成」「棚卸」「決算整理仕訳」「決算書の作成」「株主総会での承認」「法人税等の申告書の提出」というステップで年次決算業務は進んでいきます。 詳しくは、記事内の「 年次決算の流れ 」をご覧ください。 決算をしないとどうなる? 年次決算は、すべての株式会社に実施および公告が義務付けられています。 そのため、法人が決算をしないままでいると、「税務調査による追徴課税」「青色申告の取り消しによる次年度からの納税負担増」など、さまざまなリスクが生じます。

決算期は変更できますか?

決算期は変更できます。 変更理由はさまざまですが、決算期変更によって変更前の事業年度は12ヵ月が経過していなくても、決算、申告納税という手続きとなります。 決算期変更のメリットとしては、例えば大きな売上の波が同じ期に2回きたため、ある期だけ著しく売上か多くなる場合には 決算期変更により節税につながったり、資金繰りを助けたりが可能になります。 決算期の変更手続きは次のとおりです。 定款における事業年度を変更する必要があり、株主総会の特別決議が必要となります。 株主総会の特別決議は普通決議より重要度が高い決議とされ、議決権の過半数にあたる株主が出席する株主総会において、議決権の2/3以上の賛成による決議のことです。 届出書や更新後の定款と共に株主総会の議事録を提出します。

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